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-生前の老い支度サポート-
司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターは、熊本市内4事務所によるサポート体制で、ご相談者のお立場に寄り添い、問題解決のためのアドバイスなど法律を基にしたお手伝いをさせていただきます。
※様々なご相談内容に対応いたします。


遺言書の一部は自書でなくてもいいん です
自筆証書遺言の方式が緩和されました

相続法改正前においては、自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないとされていました。とりわけ、不動産の表示や預金口座の表示について、全文を自書することは大きな負担となっていました。そこで、相続法改正においては、自筆証書遺言の方式を緩和して、相続財産の目録については、自書を要しないこととしたものです。

遺言書を保管するあんしんの制度があります。「遺言書保管制度」

これまで、自筆証書遺言は作成後、自宅で保管されることが多く、その場合、紛失・亡失のリスクや、相続人による遺言書改ざんのおそれなどの問題を抱えていました。
「遺言書保管制度」のメリット
1.法務局において適正に管理・保管されるので、安心です。
2.相続開始後、家庭裁判所における検認が不要になります。
3.全国300か所以上の法務局(遺言書保管所)において、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられます。
4.相続人全員に遺言を保管していることを通知してくれる。
「関係遺言書保管通知」
相続人等のうちのどなたか一人が,遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり,
遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
「指定者通知」
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。