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生前の老い支度
ソウゾクさん

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-生前の老い支度サポート-

 司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターは、熊本市内4事務所によるサポート体制で、ご相談者のお立場に寄り添い、問題解決のためのアドバイスなど法律を基にしたお手伝いをさせていただきます。

​※様々なご相談内容に対応いたします。

生前の老い支度サポートサービス

 将来家族が対応しなければならない相続や、老後の生活に対する不安を解消するための最適な老い支度をサポートさせていただくいただきます。

自筆遺言の緩和

遺言書

 遺言書を書いておくことで、残されたご家族が余計な心配や問題を抱えることもなくなります。

民事信託図

民事信託

​ 民事信託とは自分や自分の大切な人のために、自分の財産の管理や運用を信頼する人に任せる契約です。

成年後見

任意後見

 認知症などで判断能力が不十分になってしまった時に、誰に財産を管理してもらうかをあらかじめ決めておくことができる契約です。

遺言書の種類
自筆遺言の緩和イメージ-04.jpg
自筆証書遺言の緩和

​遺言書の一部は自書でなくてもいいんです

自筆証書遺言の方式が緩和されました

ソウゾクさん

 相続法改正前においては、自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないとされていました。とりわけ、不動産の表示や預金口座の表示について、全文を自書することは大きな負担となっていました。そこで、相続法改正においては、自筆証書遺言の方式を緩和して、相続財産の目録については、自書を要しないこととしたものです。

自筆��遺言書と財産目録説明

遺言書を保管するあんしんの制度があります。「遺言書保管制度」

遺産保管制度

 これまで、自筆証書遺言は作成後、自宅で保管されることが多く、その場合、紛失・亡失のリスクや、相続人による遺言書改ざんのおそれなどの問題を抱えていました。

 

「遺言書保管制度」のメリット

1.法務局において適正に管理・保管されるので、安心です。

2.相続開始後、家庭裁判所における検認が不要になります。

3.全国300か所以上の法務局(遺言書保管所)において、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられます。

4.相続人全員に遺言を保管していることを通知してくれる。

「関係遺言書保管通知」

 相続人等のうちのどなたか一人が,遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり,
遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

「指定者通知」

 遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。 

遺言書を書いておいた方が良い方

あてはまる項目をチェックしてください

上記項目に1つでも当てはまる場合は、遺言書を書いておいた方がご家族に問題を残す可能性が少なくなると思われます。

遺言書・エンディングノート・遺書の違いとは?

遺言書とエ�ンディングノートの違い

遺言書

 自分に万が一の事があった時に、自分の財産をどうするのか(誰にどのくらい相続させたいか)の意思を書き遺しておくものです。法律で書き方・方式は決められています。法的な根拠があり、死後に効力を発揮します。※規定された書き方で書かないと無効になる場合もあるので注意。

エンディングノート

 法的な効力がない反面、形式や書き方にとらわれることなく、自分の希望や考えを自由に書くことができることが特徴です。

遺書

 遺族や親しい人などに死にゆく想いを遺すメッセージです。これは形式も内容も自由ですから、書面はもちろん、映像・録音といった形でも遺すことができます。様々な形で自分の気持ちを伝えられますから、残された遺族の精神的な支え、といった意味では意義があるかもしれません。

以上のような違いがあるので、注意して分けて活用することが必要です。

生前贈与について.png

自分が死んだあと、
遺産をめぐって争いがおきるのを避けたい。

 相続が発生した際、親族間で遺産をめぐって争うことがあります。
「生前贈与」とは、贈与者が生きている間に、家族や他人に無償で財産を与えることです。
自分の死亡後に起きるかもしれない親族間の争いを避けるという点でも生前贈与はメリットとなります。

相続税を節税するために、自分の子供や配偶者へ贈与するという方法もあります。
つまり、相続税対策としても使われています。
 ただし、何も手続きをせずに生前贈与をしてしまうと、相続税よりも税率の高い贈与税を
支払わなければいけなくなります。

生前贈与する際の各種税制特例.png

 実際はケースによって異なる場合がありますので、詳しくはお近くの税務署もしくは税理士などにおたずねください。
尚、本テキストの税務に関する記述については、当法人の顧問税理士の監修をうけています。

贈与税

 贈与税は、生存する個人からもらった人にかかる税金です。
 (相続税とは、亡くなった人の財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。)
 贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

暦年課税制度見出し.png

 「普通の贈与」のことで贈与を受けた人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計が基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超える部分に対して贈与税がかかります。
 贈与税の計算は、1年間にもらった財産の合計額から
基礎控除額(110万円)を差し引いた残りの金額に税率をかけて計算します。

相続時積算課税制度.png

 生前に贈与した場合には、贈与税が軽減されますが、その代わりに相続の時には、贈与された財産と相続された財産を合計した額に相続税がかかる制度です。

【適用可能要件として】.png
贈与の例イラスト2.png

直系尊属から住宅取得等資金の
贈与を受けた場合の非課税

 生前に贈与した場合には、贈与税が軽減されますが、その代わりに相続の時には、贈与された財産と相続された財産を合計した額に相続税がかかる制度です。

直系尊属から住宅取得等資金の.png

贈与税の配偶者控除

(夫婦の間で居住用の不動産を贈与したとき)

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産
又は居住用不動産を取得するための資金の贈与に限り、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)ができるという特例です。

贈与税の配偶者控除.png
生前贈与について.png

遺産をどうやって分けたらいいの?

 贈与税は、生存する個人からもらった人にかかる税金です。
 (相続税とは、亡くなった人の財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。)
 贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

 「遺産を法定相続分とは違う割合で相続したい。」「どの遺産を誰が取得するのかを自由に決めたい。」そのためには、法定相続人全員で話し合いを行わなければなりません。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

分割のイラスト.png

 遺産分割の方法としては、不動産は長男、預金は次男というように、現在ある財産をそのままの状態で分けたり、特定の相続人が相続財産を取得する代わりに他の相続人にお金を支払ったり、遺産を相続人の間で共有したりと、方法はさまざまです。

 相続人全員で話し合いがまとまり、協議が整えばよいのですが、協議が整わない場合は家庭裁判所で調停手続きや審判の手続きを行うことになります。

遺産分割協議は、全員が遺産の分割案に賛成しなければ成立しません。
多数決によって成立させるわけではありません。

遺産承継業務.png
民事信託ご存じですか?

『民事信託』のこと
​ご存じですか?

シンタクさん

民事信託で解決できることがあります!

 信託とは、財産を持っている方(委託者)が遺言・契約等の信託行為によって、信頼できる人(受託者)(家族など)に対して財産を移転し、一定の目的に沿って、受益者のためにその財産を管理・処分するというものです。

民事信託でできること

1.生前の財産管理
2.財産の管理・運用・処分と利益の分離
3.詳細な遺産の分割
4.相続後、残された人の生活保障

在籍数No.1民事信託士

在籍人数熊本最多の「民事信託士」

 民事信託に関するプロフェッショナルとして、民事信託士協会の検定に合格し、登録している司法書士・弁護士のことを民事信託士と言います。

 当法人には、3名の「民事信託士」が在籍しております。

 民事信託士は"信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、民事信託に関する相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行の監督等の業務を行う者としての受益者代理人・信託監督人、信託事務受任者(信託法第28条)を担える者"と定義してあり、法令を遵守し、高い倫理感をもって社会に正しい民事信託制度を推進する役割を担っています。

司法書士/民事信託士

龍田事務所 大島 隆広

司法書士/行政書士/民事信託士

薄場事務所 井上 勉

司法書士/行政書士/民事信託士

健軍事務所 山﨑 順子

任意後見制度

任意後見制度とは

 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

そうすることで,本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

成年後見人の役割

・本人の生活・医療・介護・福祉など、本人を『保護・支援』する役割
・不動産、預貯金の財産管理
・本人の希望やお体の状態を考慮した、必要な福祉サービス・医療を受けるための介護契約、医療費の支払い等
※食事のお世話や実際の介護は一般に成年後見人の役割ではありません。

死後事務委任契約

人が亡くなると多くの事務手続きが発生します。
ご親族への連絡、行政への各種届出、通夜・葬儀・火葬・納骨・埋葬の手続き、施設や病院の清算、部屋の片付け・電気・ガス・水道・ネット等の解約、賃貸借契約の解除など多くの手続きが必要になります。

これら死後の事務手続きを、ご家族などに行なって頂くわけですが、もし身近に頼れるご家族がいなかったり、ご家族が疎遠になっている場合は、手続きをどうすればよいか心配だと思います。

「死後事務委任契約」では、ご自身が亡くなった後の各諸手続き、ご自身の身辺の整理に関する手続きをあらかじめ第三者に委任しておくことで、ご自身が亡くなった後のことを心配されている方のためになります。

死後事務委任契約をしておくことのメリット

・身近に頼れる家族や知人がいなくても亡くなった後のことについて安心ができる
・家族に面倒な手続きで迷惑をかけたくない場合に、迷惑をかけないですむ
・葬儀や納骨の方法、遺品の整理について自分の希望に沿った形で行える

死後事務委任契約では以下のような事ができます。

1. 死亡届の提出・関係機関への連絡
2. 葬儀・火葬・埋葬・納骨の手配
3. 遺品整理・住居の明け渡し・処分
4. 病院・介護施設への支払いや手続き
5. 公共料金・クレジットカード等の解約
6. SNS・携帯・ネットサービスの解約
7. 役所・年金・保険等の死後手続き
8. ペットの引き取り・世話に関する手配
9. 相続人への連絡や伝言の伝達
10. その他、本人が希望する特別な依頼

死後事務委任にかかる費用

費用がどれくらい必要になるのか気になると思います。
一般的にかかる費用の項目は下記内容です。

1.契約書の作成料
2.死後事務委任報酬
3.公証人の手数料
4.預託金

分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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