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-生前の老い支度サポート-
司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターは、熊本市内4事務所によるサポート体制で、ご相談者のお立場に寄り添い、問 題解決のためのアドバイスなど法律を基にしたお手伝いをさせていただきます。
※様々なご相談内容に対応いたします。


自筆証書遺言の緩和
遺言書の一部は自書でなくてもいいんです
自筆証書遺言の方式が緩和されました

相続法改正前においては、自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないとされていました。とりわけ、不動産の表示や預金口座の表示について、全文を自書することは大きな負担となっていました。そこで、相続法改正においては、自筆証書遺言の方式を緩和して、相続財産の目録については、自書を要しないこととしたものです。
