よくある質問
お客様よりお問い合わせが多い質問をまとめております。
ご不明な点がありましたらお気軽にお問合せください。
A. 手書きの遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合は、まず家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。検認を行わずに、遺言の内容を実行することはできません。当事務所では検認手続きの代理申請から、その後の相続手続きまで一括してサポートいたします。遺言書の保管や内容について不安がございましたら、まずはご相談ください。
A. 相続手続きには様々な期限があります。主なものとして、相続放棄は「相続を知った日から3ヶ月以内」、相続税の申告は「相続開始から10ヶ月以内」、相続登記は「相続を知った日から3年以内」(令和6年4月1日施行)となっています。期限を過ぎると不利益を受ける場合がありますので、早めのご相談をお勧めします。
A. 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続人は「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続分についても義務化の対象となりますので、お早めにご相談ください。
A. 亡くなった方の名義のまま不動産を売却することはできません。まず相続登記を行い、相続人名義に変更する必要があります。相続登記が完了してから売却手続きを進めることになります。当事務所では相続登記から売却に向けた手続きまで、ワンストップでサポートいたします。
A. はい、対応可能です。遠方にお住まいの相続人の方とは、電話やメール、郵送、などを活用してやり取りをさせていただきます。必要な書類の取得代行や各種手続きも承りますので、距離を気にされずにお気軽にご相談ください。
A. もちろん対応いたします。お客様のご意向を丁寧にお聞きし、法的に有効で確実に実現される遺言書を作成いたします。自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらにも対応しており、それぞれのメリット・デメリットをご説明した上で、最適な方法をご提案いたします。
相続・遺言に関する質問
A. 名義変更の理由により必要書類は異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
売買の場合:売買契約書、権利証、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書など。
相続の場合:戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書など。当事務所では必要書類のご案内から取得代行まで行いますので、お気軽にご相談ください。
A. 住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権を消すための書類が送られてきます。この書類を使って「抵当権抹消登記」を行う必要があります。手続きを放置すると、将来不動産を売却する際に問題となる場合があります。当事務所では迅速に抵当権抹消登記を代行いたします。
A. はい、建物を新築した場合、完成から1ヶ月以内に建物表題登記を申請する法律上の義務があります。その後、所有権保存登記を行うことで完全な権利の登記が完了します。住宅ローンを利用される場合は、金融機関から登記完了が融資の条件となることが一般的です。
A. 登記費用は手続きの種類や不動産の価額により異なります。
例として、相続登記の場合:司法書士報酬5万円~+登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、
抵当権抹消登記の場合:司法書士報酬2万円~+登録免許税(不動産1つにつき1,000円)です。事前に詳細なお見積もりを提示いたします。
不動産登記に関する質問
A. 会社設立登記の流れは以下の通りです。
①ご相談・ヒアリング → ②定款案の作成・確認 → ③定款の電子認証 → ④出資金の払込み → ⑤設立登記申請 → ⑥登記完了・書類のお渡し。通常2~3週間程度で完了します。会社設立後の許認可や税務手続きについても、専門家をご紹介いたします。
A. 役員変更があった場合、変更の日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。株式会社の場合は役員の任期が定款で定められており、最長10年になります。任期が来た場合は役員の重任登記を行う必要があります。期限を過ぎると過料が科される場合がありますので、お早めにご相談ください。
A. 【はい、対応しております。】
電子定款を利用することで、紙定款に必要な4万円の収入印紙が不要となり、設立費用を抑えることができます。当事務所では電子定款の作成から認証手続きまで、すべて電子で行うことが可能です。
商業登記・法人手続きに関する質問
A. 死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後の様々な手続きを、事前に信頼できる方に委任しておく契約です。葬儀・埋葬の手配、各種解約手続き、遺品整理、行政手続き、債務の支払いなどを依頼できます。身寄りのない方や、家族に負担をかけたくない方におすすめの制度です。
A. まず、どのような支援が必要かを整理し、成年後見制度が適切かどうかを検討します。必要と判断される場合は、家庭裁判所への申立て手続きを行います。当事務所では制度のご説明から申立書類の作成、裁判所への同行まで、トータルでサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
A. 法定後見の場合、家庭裁判所が後見人の報酬を決定します(月額2~6万円程度が一般的)。
死後事務委任の場合は、委任する事務の内容により費用が決まります。どちらも事前にしっかりとした説明を行い、ご納得いただいてから手続きを進めます。
死後事務委任・成年後見に関する質問
A. 司法書士は簡易裁判所における民事事件(訴訟の目的の価額が140万円以下)について、代理人として交渉や裁判を行うことができます。また、家庭裁判所での相続放棄や成年後見申立て等の書類作成・手続き代行も行います。事案に応じて最適な解決方法をご提案いたします。
A. 遺産分割調停の申立書作成や手続きのサポートは可能ですが、調停期日での代理人業務は弁護士の専門分野となります。当事務所では信頼できる弁護士をご紹介し、連携してサポートいたします。まずは状況をお聞かせください。
A. 簡易裁判所での民事訴訟(140万円以下)、支払督促、少額訴訟、民事調停の代理業務、家庭裁判所での成年後見申立て、相続放棄申述等の書類作成・手続き代行を行っています。複雑な案件や家庭裁判所での代理が必要な場合は、適切な専門家をご紹介いたします。
裁判業務
A. まずはお電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合に合わせて相談日時を調整いたします。初回相談では、お客様の状況を詳しくお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。相談内容によってはその場で手続きの流れや費用についてもご説明いたします。
A. 御見積を無料で承っております。その後の相談についても、手続きをご依頼いただく場合は相談料をいただいておりません。相談のみの場合は1時間5,500円(税込)(法律相談)となります。費用について不安がある場合は、事前にお気軽にお尋ねください。*債務整理の相談は無料で行っております。
A. お電話・メールでの初回相談は承っておりません。
A. 申し訳ございませんが、確実にお時間を確保してしっかりとご相談いただくため、事前予約制とさせていただいております。お急ぎの場合はお電話にてご相談いただければ、可能な限り対応いたします。
A. はい、積極的に連携しております。相続案件では税理士、複雑な法的問題では弁護士、不動産関連では不動産鑑定士など、必要に応じて信頼できる専門家をご紹介し、チーム一体となってお客様をサポートいたします。
ご相談・依頼方法について
A. 民事信託(家族信託)とは、財産を持っている方(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用・処分を委ねる制度です。認知症対策や相続対策として注目されており、成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能です。不動産や金融資産を家族に託し、本人や家族のために活用することができます。
A. 主に以下のような場合に利用されます。
①認知症になる前の財産管理対策、②相続税対策や事業承継対策、③障がいのある子どもの将来の生活保障、④共有不動産の管理・処分をスムーズにしたい場合、⑤遺言では実現できない複雑な財産承継を希望する場合などです。従来の遺言や成年後見では対応しきれないニーズにお応えできます。
A. 大きな違いは柔軟性です。成年後見は家庭裁判所の監督のもと、本人の財産を「守る」ことが中心ですが、民事信託は家族の判断で財産を「活用」することができます。例えば、不動産の売却や投資、贈与なども信託契約の内容に応じて可能です。
A. 一般的な流れは以下の通りです。
①ご相談・ヒアリング(財産状況や希望の確認) → ②信託設計・提案 → ③信託契約書の作成 → ④希望に応じて公正証書での契約締結 → ⑤信託登記(不動産がある場合) → ⑥希望に応じて信託口座の開設 → ⑦財産の移転・信託開始。通常1~2ヶ月程度で完了します。
A. 費用は信託する財産の種類や金額により異なります。一般的には、信託契約書作成費用20万円~、信託登記費用(不動産評価額の0.4%+司法書士報酬)、公正証書作成費用などがかかります。信託財産の金額や複雑さに応じて詳細な見積もりをご提示いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
A. 法律上、信託できない財産は「一身専属権」(年金受給権、生活保護受給権など)に限られており、ほとんどの財産が信託可能です。不動産、預貯金、有価証券、事業用財産なども信託できます。ただし、金融機関によっては信託口座の開設に制限がある場合がありますので、事前に確認いたします。
民事信託に関する質問
A. 費用は手続きの種類と複雑さにより決定いたします。基本的に事前に詳細な見積書を提示し、(案件によっては事前見積が難しい場合があります)ご納得いただいてから手続きを開始いたします。追加費用が発生する場合は必ず事前にご相談いたします。
A. お支払い方法は銀行振込、現金でのお支払いを基本としております。費用が高額になる場合は、分割払いについてもご相談に応じますので、お気軽にお申し出ください。お客様のご負担を軽減できるよう配慮いたします。
費用・報酬について
A. 当事務所は熊本市内の交通の便が良い場所にございます。詳しい住所やアクセス方法につきましては、ホームページのアクセスページをご確認いただくか、お電話でお問い合わせください。公共交通機関でのアクセスも良好です。
A. はい、お客様専用の駐車場をご用意しております。事前にお車でお越しいただく旨をお伝えいただければ、駐車場のご案内をいたします。台数に限りがございますので、お早めにご予約ください。
A. 営業時間は平日9:00~18:00となっております。営業時間外のご相談についても、事前にご予約いただければ対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
