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取扱業務

-不動産登記-

Services

 土地や建物などの大切な資産を守るためにはさまざまな登記を要します。放っておくと、後々トラブルの原因にもなりかねません。例えば不動産の売買において不動産登記を行うことで、売主様・買主様・不動産仲介業者様・金融機関様が安心した取引ができ、それぞれの権利を守ることができます。司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターは様々なケースの登記に関するお手伝いをいたします。

​​※様々なご相談内容に対応いたします。

 司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターでは、安全な不動産取引ができるよう個人のお客様、不動産仲介業者様・ハウスメーカー様・工務店様、金融機関様からのご依頼を受け付けております。

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抵当権抹消(住宅ローン完済時の登記)

住宅ローン等を完済したとき、土地や建物に付いている「抵当権」を登記簿から消す手続きです。登記を抹消してはじめて、将来の売却・借換・相続がスムーズになります。法務局はご自身での申請案内も公開しています。

所有権移転登記

土地・建物を購入したとき
土地・建物を贈与したとき
土地・建物を相続したとき
財産分与をしたとき

 土地や建物を購入した・受け取った・相続した・離婚により財産を分けたなど、不動産の所有者の名義を変更したい場合は、この所有権移転登記をすることになります。
 登記をするのにいくらかかるのかということを正確に知りたい場合は、まずは、算定の基礎となる不動産の固定資産税評価額を調べなければなりません。そこで、市町村役場で各不動産ごとの評価額が分かる固定資産証明書(市町村によっては名寄帳と呼ぶこともあります)を取得することになります。算定方法については、費用|見積のページをご覧ください。

 登記をする際には、お客様にご協力いただき、いくつかの書類を取得並びに準備していただかなければなりません。その書類については以下のとおりです。

[お客様にご準備いただく書類]

【売買・贈与等の場合】
 
〔不動産を渡す人〕
  • 印鑑証明書 1通

  • 権利証(登記識別情報)

  • 実印

  • 免許証など身分を証明するもの

  • 会社現在事項全部証明書

 
〔不動産を取得する人〕
  • 住民票 1通(法人の場合は会社現在事項全部証明書)

  • 認印

 
【相続(遺産分割協議による)の場合】
  • 亡くなった方の戸籍・除籍・原戸籍の謄本

  • 亡くなった方の戸籍附票(最後の住所が分かるもの)

  • 相続人全員の戸籍謄本及び住民票 各1通

  • 相続人全員の印鑑証明書 各1通

  • 相続人全員の実印

所有権保存登記

 建物を新築したとき

 建物を新築した場合には、登記簿を新しく作成するため、建物表題登記(土地家屋調査士による)および所有権保存登記をします。新築建物の建築主といえど、この所有権保存登記をしないことには、第三者(融資を受ける銀行等)に対して、自分が所有者であると胸を張って権利を主張することは出来ません。そのため、所有権保存登記をしておいた方がよいでしょう。

 お客様にご用意いただく書類

住民票 1通(法人の場合は会社現在事項全部証明書)

認印

抵当権設定登記

住宅ローンなど不動産担保により借入をしたとき

 住宅ローンを組んで家を購入したときやその住宅ローンの借換などのときに、この抵当権設定登記をします。住宅購入資金などは高額なため、金融機関は担保を要求します。そのため、購入した土地や新築した建物を担保として差し出すことになります。その住宅購入資金などが、きちんと担保に入っていることを他の一般の方々にも分かるようにするために抵当権設定登記をすることになります。
 また、事業をされている方についての事業資金の借り入れなどのときは、根抵当権の設定登記によることが多いようです。

 お客様にご用意いただく書類

  • 不動産所有者の印鑑証明書 1通

  • 権利証(登記識別情報)

  • 実印

  • 免許証など身分を証明するもの

  • 会社現在事項全部証明書(法人の場合)

※根抵当権の設定登記の場合も必要書類は同じです。

抵当権の登記の抹消手続

抵当権抹消とは?

住宅ローン等を完済したとき、土地や建物に付いている「抵当権」を登記簿から消す手続きです。登記を抹消してはじめて、将来の売却・借換・相続がスムーズになります。

いつ・なぜ必要?

タイミング:ローン完済後、金融機関から抹消書類が届いたらできるだけ早めに。

 

法定の期限はありませんが、先延ばしは紛失・再発行等のリスクが増えます。

よくあるケース:売却・借換え・相続手続きの直前に必要になる/複数不動産に同一の抵当が付いている(共同担保)など。

 お客様にご用意いただく書類

  • 金融機関から届く「抹消一式」が中心です。

  • 登記原因証明情報:解除証書・弁済証書など(完済で抵当が消滅した事実の証明)
    登記識別情報(または登記済証):抵当権者(銀行等)のもの
    抵当権者の委任状(司法書士へ委任する場合を含む)

  • (必要に応じて)資格証明情報や会社法人等番号 等
      ※書類名や構成は金融機関により異なります。

費用の目安(登録免許税ほか)

登録免許税:不動産1個につき1,000円
  例)土地1件+建物1件=計2,000円。20件以上を1申請で抹消する場合は2万円。
当事務所報酬:案件の難易度・不動産数・追加手続き(住所/氏名変更、紛失再発行 等)によりお見積りします。(報酬の目安 20,000~30,000円程度。報酬は、不動産の個数等により変更します。)

手続きの流れ

STEP 1|完済・書類受領
金融機関から「解除証書/弁済証書」「登記識別情報」「委任状」等が届きます。到着後は記載漏れがないか確認を。

STEP 2|申請書の作成
抹消する不動産・順位番号・原因日付などを記載。法務局の様式・記載例が公開されています。

STEP 3|法務局へ申請(窓口/郵送/オンライン)
オンライン申請も可能ですが、原本の提出・返却対応が必要になる場合があります。

STEP 4|登記完了・書類受領
審査期間は法務局の混雑等で変動しますが、概ね数日〜1〜2週間が目安です。完了後、「登記完了証」「返却書類」を受領します。

STEP 5|登記事項の確認・保管
登記事項証明書で抵当権が消えているか最終確認。返却書類は大切に保管してください。

よくある追加対応

共同担保(1つの抵当が複数不動産に付いている)→対象不動産すべての抹消が必要。 
住所・氏名の変更(売却等と同時進行時)→別登記を併せて行うとスムーズな場合があります。※要件は個別確認。

ご自身で行う場合のメリット/デメリット

メリット

登録免許税のみでコスト最小(1件1,000円〜)。
・申請方法を学べる。

デメリット

・書類不備・共同担保の扱い・管轄確認などでやり直し負担が生じやすい。
・オンライン申請は電子署名・原本送付などの事務負担がある。

当事務所へ依頼するメリット

最短ルートでの申請設計(共同担保・名義/名称変更等も一括整理)
・忙しい方でも非対面・郵送完結に対応(要件次第)
・申請後も完了確認〜書類保管アドバイスまでフォロー
  ※報酬は不動産数・難易度等により御見積りします(まずは相談を)。

まずはご相談を

「書類が揃っているか不安」「共同担保かどうか分からない」など、最初の10分で方向性がクリアになります。お気軽にご相談ください。

(対応エリア:熊本市内4拠点/県内対応可)

 

※本ページは一般的な手続きのご案内です。個別事情により必要書類や段取りが変わる場合があります。最新の様式・要件は法務局の案内もご確認ください。

法務局HP(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/info-net_00001.html)

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