top of page

老後や相続に備えて、
信頼できる家族に
財産を託す。

シンタクさん

取扱業務

-民事信託-

Services

 超高齢化社会に突入した日本では、認知症の問題も深刻化しています(2025年には65歳以上の5人に1人が認知症というデータも*注)。成年後見制度という、認知症リスクに備える制度もありますが、自宅を売却する際に裁判所の許可が必要となるなど財産の処分を制限される場合があります。『民事信託』は、自分の老後や介護時に備え、保有する財産(不動産・金銭など)を信頼できる家族(受託者)に託し、「管理」・「運用」・「処分(売却)」を任せることができます。また、遺言書ではできない、3代先まで相続先を決められるなど幅広い遺産の承継が可能であるほか、信頼できる身内に財産の管理を託すことができます。

​​※様々なご相談内容に対応いたします。

(*注)厚生労働省 知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルスケア「認知症」
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.html

民事信託について動画でご案内します

信託さん女性書き出し用25_0407-05.png

民事信託とは

老後や相続に備えて、信頼できる家族に財産を託すことです。

 家族のための信託に代表される、信託業法の適用のない信託で、営利を目的としない財産の管理や処分の方法の一つです。ご家族などの信頼できる方に財産管理を託すことで、認知症等で判断能力が低下した場合においても円滑に資産承継を行うことができます。受託者との信認関係が前提となる仕組みです。

民事信託図
【信託監督人】
必要な場合は受益者に代わって受託者を監督します。
シンタクさん

 高齢になった父が元気なうちに娘に財産管理を任せたいというご希望を叶えるために「民事信託」を活用する方法があります。判断能力があるうちに契約しておくことで、信託財産を家族のために使ったり、投資などで運用したりなど、託した財産がどのように管理されるかを確認する事もできます。また、相続の際には遺言にはできない2世代、3世代先の相続まで言及することができるので、孫に財産を承継できるような設計にすることも可能です。

相続

​【用語説明】

委託者

信託契約以前の財産の所有者で、その財産を受託者に信託する者

受託者

信託された財産を管理・運用・処分する者

受益者

信託された財産によって利益を受ける者

信託監督人

信託契約で定められたとおり信託が行われているかどうかを監督する人

受益者代理人

代理する受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する者

信託財産

現金や不動産、株式等の名義を変えることができる資産で委託者から信託された財産

民事信託でできること

1.生前の財産管理
2.財産の管理・運用・処分と利益の分離
3.詳細な遺産相続の分割
4.相続後、残された人の生活保障

民事信託の検討をおすすめしたい方

1. 将来の認知症・判断能力低下が心配な方

  • 60~70代以上の方

  • おひとり暮らし、または高齢夫婦のみのご家庭

  • 自宅・預金・有価証券など、一定の資産をお持ちの方

認知症などにより判断能力が低下すると、
預金の解約や不動産の売却、資産運用が事実上できなくなり、財産が「塩漬け」になるリスクがあります。

民事信託を利用することで、元気なうちに信頼できるご家族に財産管理を託し、

  • 生活費の取り崩し

  • 施設入居に伴う自宅の売却

  • 必要な資産運用
    といった具体的なルールを事前に決めておくことができます。

2. 障がいのあるお子さま・配偶者の将来が心配な方

  • 知的・精神・身体などの障がいをお持ちのお子さまがいるご家庭

  • 病気や障がいのある配偶者の金銭管理が将来的に不安なご家庭

  • 「親が亡くなった後、この子の生活費はどうなるのか」
    「配偶者の生活や介護費用を、誰がどのように管理するのか」

  • こうした不安に対して、民事信託では、

  • 障がいのあるお子さまや配偶者のためだけに使う財産を区分

  • 毎月の生活費・医療費・介護費等の使い方のルールを詳細に設計
    することができます。

  • 遺言のように「誰に渡すか」だけではなく、「どのように使うか」まで定めておけることが大きな特徴です。

3. 事業承継・自社株の承継を考えている経営者の方

  • 自社株が資産の大部分を占めるオーナー経営者

  • 後継者は決まっているが、相続後の株式分散が不安な方

  • 自社株が相続で分散してしまうと、経営権が不安定になり、事業承継に大きな支障が出る可能性があります。

  • 民事信託を利用すると、

  • 自社株の議決権を特定の後継者に集中させる

  • 将来の承継先(第二・第三世代)まで一体的に設計する
    といった「多段階の事業承継」を考えることができます。

  • オーナーのご意向を将来にわたって反映しやすい点で、経営者の方にとって有力な選択肢となります。

4. 再婚家庭・子連れ再婚など、家族関係が複雑な方

  • 前妻(前夫)とのお子さま・現在の配偶者・配偶者とのお子さまなど、相続人が多様なケース

  • 一次相続(ご本人の死亡時)だけでなく、二次相続(配偶者死亡時)まで見据えたい方

  • 再婚家庭等では、「誰にどのくらい残すか」に加え、
    「配偶者が亡くなった後、残りの財産を最終的に誰に承継させるか」が重要なテーマになります。

  • 民事信託では、

  • 一次相続:配偶者が生活を維持できるよう財産を使う

  • 二次相続:配偶者死亡後、残った財産を前妻の子・後妻の子へ○:○で分配
    といった、複数段階にわたる承継ルートを決めることが可能です。

  • 将来の相続トラブルを未然に防ぎたい方には、特に検討いただきたい制度です。

5. 複数の不動産をお持ちの大家さん・資産家の方

・アパート・マンション・貸地・店舗など複数不動産を保有している方

・自宅と収益不動産をお持ちの方

・相続が発生すると、不動産をそのまま共有名義にするケースが多く見られますが、
共有状態では、売却・建替え・担保設定などの意思決定に全員の同意が必要となり、身動きが取りづらくなります。

民事信託では、

・不動産の名義(登記)を信頼できる特定の家族に集中(受託者)

・家賃収入など経済的利益を複数の相続人で分配(受益者)

といった設計が可能です。・これにより、管理は一元化しつつ、利益は公平に分けるという形で、将来の不動産管理をスムーズにします。

6. 計画的な相続税対策・生前贈与を行いたい方

・相続税の課税が見込まれる資産規模の方

・子どもへの生前贈与を考えているが、すべてを一度に手放すのは不安な方単純な生前贈与だと、贈与した財産は完全に受贈者の管理下に置かれ、親側のコントロールが効きません。

民事信託であれば、

・財産の名義を移しつつも、親の生活費としての利用を確保

・親の死亡後に、子どもが最終的な受益者になるよう設計

といった、老後資金の確保と計画的な資産移転の両立が可能になります。

7. 「自宅・本家の土地・お墓」など特定の財産を守りたい方

・代々受け継いできた土地・建物・お墓などを、特定の系統に承継させたいご家庭

・「本家としての役割」を次世代へきちんと引き継ぎたい方

お墓や本家の土地など、単純な金額では割り切れない財産は、相続のたびに権利が細分化するほど管理が難しくなります。

民事信託では、

・「この土地と墓守の役割は長男家系が引き継ぐ」といった承継ラインを長期に設計
することができ、家として守りたい財産を安定的に承継していくことが可能です。

成年後見

民事信託と成年後見の違い

民事信託

財産管理・処分など積極的かつ
柔軟な財産管理ができる

自宅を売却する際に裁判所の許可が必要となるなど財産の処分は制限される場合がある

労働

『民事信託』のこと
​ご存じですか?

シンタクさん

民事信託で解決できることがあります!

 信託とは、財産を持っている方(委託者)が遺言・契約等の信託行為によって、信頼できる人(受託者)(家族など)に対して財産を移転し、一定の目的に沿って、受益者のためにその財産を管理・処分するというものです。

民事信託でできること

1.生前の財産管理
2.財産の管理・運用・処分と利益の分離
3.詳細な遺産の分割
4.相続後、残された人の生活保障

民事信託士

在籍人数熊本最多の「民事信託士」

 民事信託に関するプロフェッショナルとして、民事信託士協会の検定に合格し、登録している司法書士・弁護士のことを民事信託士と言います。

 当法人には、3名の「民事信託士」が在籍しております。

 民事信託士は"信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、民事信託に関する相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行の監督等の業務を行う者としての受益者代理人・信託監督人、信託事務受任者(信託法第28条)を担える者"と定義してあり、法令を遵守し、高い倫理感をもって社会に正しい民事信託制度を推進する役割を担っています。

司法書士/民事信託士

龍田事務所 大島 隆広

司法書士/行政書士/民事信託士

薄場事務所 井上 勉

司法書士/行政書士/民事信託士

健軍事務所 山﨑 順子

bottom of page