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代表取締役等住所非表示措置について
令和6年10月1日施行
改正法・新法の情報をお届けします。
株式会社の登記事項証明書等において、株式会社の代表取締役等のプライバシーを保護するため、代表取締役等の住所の一部を非表示とする措置の申出が認められるようになります。
『代表取締役等住所非表示措置』は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。
【制度の概要】
代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス*1(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です。
詳しくは法務省HP(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html)
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