取扱業務
Services
-相続に関すること-
司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターは、熊本市内4事務所によるサポート体制で、ご相談者のお立場に寄り添い、問題解決のためのアドバイスなど法律を基にしたお手伝いをさせていただきます。
※様々なご相談内容に対応いたします。
相続人の範囲と法定相続分
法定相続人
法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産などを相続する権利がある人のことです。遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。
第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)
法定相続分
【第1順位】配偶者と子どもが法定相続人になる場合
配偶者2分の1、子ども2分の1
【第2順位】配偶者と親が法定相続人になる場合
配偶者3分の2、親3分の1
【第3順位】配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
相続に関する手続
相続といってもいろんなケースがあります。土地や建物、金融資産の名義変更や役所での手続など様々な手続きがあります。「相続のプロ」である私たちが手続を代行することができますので、お気軽にご相談ください。
費用等が不安な方は「無料で見積」いたしますので、お電話またはご相談フォームなどでお気軽にご連絡ください。
01
不動産の名義変更
不動産の所有者は、法務局の登記簿で管理されています。その登記簿の所有者の名前を変える手続を名義変更といいます。 所有者が変わる場合には、所有権移転登記の申請をし、登記簿の名義人を変更する必要があります。
03
預貯金の相続
・銀行等の解約手続代行
戸籍の収集から、各金融機関での相続手続のお手配、全相続人様の署名捺印をいただくための事務処理等を行います
・株式の移管換価手続代行
故人名義の口座のままでは、売買や換金などができませんので、相続人の証券口座へ、故人保有の株券等を移管します。
02
遺産の分配
相続が発生すると基本的に法律に定まった相続分(法定相続分)により遺産を分配します。しかし、相続人全員の合意を得ることで、法定相続分とは異なる分配をすることができます。合意が成立した際に作成するのが遺産分割協議書です。その作成を支援いたします。
04
相続放棄
相続財産には、不動産や現金、有価証券のようなプラスの財産ばかりではなく、借金や保証債務のようなマイナスの財産もあります。遺産より借金が多い場合は、相続放棄を選択したほうがよいケースもあります。
また遺産の内容が不明でご心配の方のご相談もお受けいたします。
遺産承継業務(手続代行)
遺産承継業務とは、相続に関する手続(相続税の申告は除く)を相続人に代わって行うものです。遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続、株式の移管換価、不動産の名義変更等を行います。