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-生前の老い支度サポート-
司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターは、熊本市内4事務所によるサポート体制で、ご相談者のお立場に寄り添い、問題解決のためのアドバイスなど法律を基にしたお手伝いをさせていただきます。
※様々なご相談内容に対応いたします。
遺言書の一部は自書でなくてもいいんです
自筆証書遺言の方式が緩和されました
相続法改正前においては、自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないとされていました。とりわけ、不動産の表示や預金口座の表示について、全文を自書することは大きな負担となっていました。そこで、相続法改正においては、自筆証書遺言の方式を緩和して、相続財産の目録については、自書を要しないこととしたものです。
遺言書を保管するあんしんの制度があります。「遺言書保管制度」
これまで、自筆証書遺言は作成後、自宅で保管されることが多く、その場合、紛失・亡失のリスクや、相続人による遺言書改ざんのおそれなどの問題を抱えていました。
「遺言書保管制度」のメリット
1.法務局において適正に管理・保管されるので、安心です。
2.相続開始後、家庭裁判所における検認が不要になります。
3.全国300か所以上の法務局(遺言書保管所)において、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられます。
4.相続人全員に遺言を保管していることを通知してくれる。
「関係遺言書保管通知」
相続人等のうちのどなたか一人が,遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり,
遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
「指定者通知」
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
遺言書を書いておいた方が良い方
上記項目に1つでも当てはまる場合は、遺言書を書いておいた方がご家族に問題を残す可能性が少なくなると思われます。
遺言書・エンディングノート・遺書の違いとは?
遺言書
自分に万が一の事があった時に、自分の財産をどうするのか(誰にどのくらい相続させたいか)の意思を書き遺しておくものです。法律で書き方・方式は決められています。法的な根拠があり、死後に効力を発揮します。※規定された書き方で書かないと無効になる場合もあるので注意。
エンディングノート
法的な効力がない反面、形式や書き方にとらわれることなく、自分の希望や考えを自由に書くことができることが特徴です。
遺書
遺族や親しい人などに死にゆく想いを遺すメッセージです。これは形式も内容も自由ですから、書面はもちろん、映像・録音といった形でも遺すことができます。様々な形で自分の気持ちを伝えられますから、残された遺族の精神的な支え、といった意味では意義があるかもしれません。
以上のような違いがあるので、注意して分けて活用することが必要です。
在籍人数熊本最多の「民事信託士」
民事信託に関するプロフェッショナルとして、民事信託士協会の検定に合格し、登録している司法書士・弁護士のことを民事信託士と言います。
当法人には、3名の「民事信託士」が在籍しております。
民事信託士は"信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、民事信託に関する相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行の監督等の業務を行う者としての受益者代理人・信託監督人、信託事務受任者(信託法第28条)を担える者"と定義してあり、法令を遵守し、高い倫理感をもって社会に正しい民事信託制度を推進する役割を担っています。
司法書士/民事信託士
龍田事務所 大島 隆広
司法書士/行政書士/民事信託士
薄場事務所 井上 勉
司法書士/行政書士/民事信託士
健軍事務所 山﨑 順子
任意後見制度とは
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで,本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。