取扱業務
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-債務整理に関すること-
債務整理のご相談は『初回無料』にて承ります
借金の問題は何とかなります。思い詰める必要はありません。
まだ大丈夫だと思っていても、不安に思うことはあるのではないでしょうか。ご相談だけでもお気軽にどうぞ、もしもの時、すぐに対応することができます。お近くの事務所にぜひご連絡ください。
任意整理
裁判所は関与せずに、貸金業者との話し合いで債務整理をする手続です。残金が残る場合は、本人の収入や生活状況等を考慮しながら返済計画を立て、一括または分割払いの交渉をします。払い過ぎになった場合は取り戻しの交渉をします。
裁判所を通さず、相談者の意向を基に司法書士と債権者が話し合いをし、今後の返済方法についての合意をする手続です。これまでの利息を利息制限法による利率に計算しなおし、その結果を基に将来の利息をなくし、今後3年程度で完済する旨の合意をします。
個人破産
裁判所の手続によって、個人や自営業者の方の借金の支払いを免除してもらう手続です。住宅などの財産を手放さなければならないというデメリットがあります。
裁判所の手続によって、借金をなくす(免責)手続。住宅などの財産は、手放すことになります。 ■自己破産手続の種類■ 【 同時廃止手続 】 ⇒ 財産と呼べるものがないとき 【 少額管財手続 】 ⇒ 23万円以上の現金等があると 【 通常管財手続 】 ⇒ 大きな財産があるとき ■自己破産手続を利用できない事例■ 過去7年以内に自己破産手続をしたことのある方 免責不許可事由に該当する場合 ■保証人はいますか?■ 相談者(主債務者)が、これまでのような債務整理手続をとった場合、債権者は今後保証人に残額の全部を請求することが出来ます。そのため、保証人がいる場合は、その方にしっかりお伝えすることが必要です。保証人が、債権者からの請求により、同じように返済が厳しくなる場合は、その保証人も債務整理手続を検討すべきでしょう。 ■よくある誤った認識■ 自己破産等の手続をしても戸籍謄本等に記載されることはありません。ただし、本籍地の役所が発行する身分証明書やいわゆるブラックリストには記載され、官報にも載ることになります。 ・健康保健等の受給資格などが剥奪されることはありません。
法人破産
会社を破産する手続です。破産手続を行うと管財人が選任され、会社が所有している財産はすべて現金化され、財団に組み込まれたり債権者に配当されることになります。
個人再生
裁判所の手続によって、現在の借金を減額する手続です。基本的には、負債額は1/5(最低100万円)に減額され、その減額された金額を3年間の分割で支払います。住宅を手放さずに債務整理ができるメリットがあります。(ただし、住宅ローンは減額できません)
手続の種類と特徴
給与所得者等再生手続
会社員など定期的な収入を得られる見込みのある方のみ。
小規模個人再生手続
個人事業者など継続的または反復して収入を得られる見込みの方。また、会社員等も利用できます。
再生手続の流れ
返済金額の計算方法
※下記1~3のいずれか一番大きくなる金額を返済することになります。
1.負債総額における金額が高い場合
負債総額
負債総額が100万円未満
負債総額が100万円以上500万円未満
負債総額が500万円以上1500万円未満
負債総額が1500万円以上3000万円未満
負債総額が3000万円以上5000万円未満
弁済金
その額
100万円
債総額の5分の1
300万円
総額の10分の1