遺産分割協議書の作成
相続が発生すると基本的に法律に定まった相続分(法定相続分)により遺産を分配します。しかし、相続人全員の合意を得ることで、法定相続分とは異なる分配をすることができます。合意が成立した際に作成するのが遺産分割協議書です。その作成を支援いたします。
預貯金の
相続手続
銀行等の金融機関で、被相続人の預貯金を相続により解約する手続が必要となりますが、その手続を代行いたします。
株式の移管手続
被相続人の株式を相続人の証券口座に移管したり、換価したりする手続を代行いたします。
相談料の目安
司法書士報酬(書類作成費用)
登録免許税
売買 固定資産評価額 × 2%
謄本等取得費用
目安
私たちは相続の
プロ集団です
当事務所が相続に強いポイント
ポイント1
熊本市内に4事務所 各事務所に司法書士が在籍しております。(現在5名在籍)
ポイント2
民事信託士3名在席 熊本県の民事信託士3名は全て当法人所属の司法書士です。
ポイント3
司法書士が集まる全国のセミナーで講師として招かれる後見に強い司法書士が在籍。
「相続」に精通した司法書士がご依頼主それぞれのお立場に立った最適なアドバイスをいたします。
~民法(債権法)の主な改正ポイント~
保証人の保護
■極度額の定めのない個人の根保証契約の無効
※一定範囲に属する不特定の債務を保証する契約
■公証人による保証意思確認手続きの創設
個人が事業用融資の保証人になる場合。但し、融資を受ける法人の取締役や、主債務者の共同事業者などには適用されません。
法定利率
■法定利率の引き下げ
法定利率を5%から3%に引き下げ、今後の市中の金利動向に合わせて法定利率が自動的に変動する仕組みを導入しています。
消滅時効
■職業別短期消滅時効の廃止消滅時効期間は原則5年。但し、権利行使できることを知らなかったときは、権利行使できるときから10年。
定型約款を用いた取引
■定型約款が契約の内容のなる要件の創設
当事者で定型約款を契約の内容とする旨の合意や、契約の内容とすることを表示して取引を行ったときは、個別の条項について合意したものとみなされます。
■定型約款変更の要件
変更が顧客の一般の利益に適合する場合や、変更が契約の目的に反せず、かつ、変更にかかる諸事情に照らして合意理的な場合に限り認められます。
利息について・債務整理全般
債務整理とは、借金を整理する手続のことで、任意整理、個人再生、破産の3つの手続があります。債務整理をすることで、貸金業者の高い利息(上限29,2%)を利息制限法に基づき計算し直すため(15~20%)、払い過ぎたお金が戻ってきたり、支払わなければいけない金額が減ったりします。
賃貸借に関するルールの明文化
■敷金や原状回復の規定を明記敷金や賃貸借終了の際の原状回復の範囲について明文化されました。
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当事務所が相続に強いポイント
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様々な種類の株式
1:普通株式 通常一般的に発行している株式。とりたてて特徴はありません。 2:剰余金の配当についての優先株式、劣後株式 剰余金の配当を普通株式より優先株式の場合は多く、劣後株式の場合は少なくすることが出来る株式です。 3:残余財産の分配についての優先株式、劣後株式 残余財産の分配を普通株式より優先株式の場合は多く、劣後株式の場合は少なくすることが出来る株式です。 4:取得請求権付株式 株主が有する株式をいつでも会社に対し買い取るように請求することができる権利の付いた株式です。 5:取得条項付株式 「株価が○円になったら」「株主たる取締役および従業員が退職したとき」など一定の事由が生じたことを条件として、会社は株主が有する株式をその株主の意思に係らず取得することが出来る株式です。もちろん会社から対価が支払われます。 6:全部取得条項付株式 会社が株主総会の決議により、株主が有する株式を株主の賛成反対に係らず取得することが出来る株式です。もちろん会社から対価が支払われます。 7:議決権制限株式 株主総会での議決権をもたない株式です。 8:役員の選任条項付株式 この種類の株式を有する株主の株主総会において取締役や監査役を選任することが出来る株式です。ただし、この種類の株式を発行できない会社もあります。 9:拒否権条項付株式(黄金株) 株主全員が参加する株主総会で決議された事項でも、さらにこの種類株主だけで構成する株主総会で可決されなければ決議は無効になます。よって株主総会において、どんなに賛成が多かったとしても、この株式をもつ株主が賛成しなければ絶対に可決されないという株式です。 10:譲渡制限の規定 株主が所有する株式を譲渡するには、株主総会や取締役会の承認を要する旨の事項を定めた規定のことです。 11:相続によって株式を取得した者に対する売り渡し請求 会社は、株主(被相続人)に相続があったことを知った日から1年以内ならば、その株主が有していた株式を、相続人に対し売り渡すよう請求することができます。なお、相続人はこの請求を受けた場合は断ることは出来ません。 ※例えば、優先株式にするかわりに議決権を失くしてしまう(優先・議決権制限株式)など2面性をもつ株式を発行することも可能です。 ※「1と4と7を発行する」など、数種類の株式を発行することも可能です。 ※9の株式を有していると非常に影響力が強くなります。そのため、創業者の方など会社の最高意思決定の手段として持たれているとよいかもしれません。 ※10に関して、ほとんどの中小企業は、株主が勝手に株式を売却し流通させないよう譲渡制限規定が設けられ、その登記がされているかと思います。もしこの規定がない会社の場合は、ご検討されたがよいでしょう。 ※11に関して、全く面識もない相続人の方々に株式が流通していくことを防ぐことが出来ます。(譲渡制限が設定されていても相続は防げません。) ※種類株式を発行される場合は、定款を変更し、さらに種類株式を発行する旨の登記の変更をしなければなりません(ただし⑪は定款変更のみで登記は不要です)ので、その際は司法書士へお尋ねください。
不動産に関すること
不動産トラブル
賃貸借契約のトラブルは多様多種です。例えば、
○大家さんが退去時に敷金を返してくれない
○大家さんから賃料増額の請求を受けているが納得いかない
○借主さんが家賃・地代等を滞納して困っている
○土地・建物の借主さんが出て行ってくれないなど明渡しの問題
⇒ 賃料不払による賃貸借契約の解除について。
1:相当の期間を定めた催告
まずは、借主さんに対して期間を定めて「支払ってください」という旨の意思表示をしなければなりません。
2:賃借人がその期間内に賃料の支払をしないこと
その期間内に借主さんからの支払がないこと。
3:賃貸借契約を解除の意思表示
最初は穏便に口頭や通常の文書で伝えるほうがよいでしょう。ただし、もうそろそろいい加減にしたいというときは、配達証明付き内容証明郵便にて通知しましょう。例えば「○○日までに賃料を支払え、期限までに支払がない場合には、賃貸借契約を解除する」として、催告および解除の通知を一度にしてしまってもかまいません。
賃貸借賃貸借契約は解除したが、借主さんが出て行ってくれない
※どのくらいの期間支払がなければ解除できるのかは、個々の事情によって様々です。2か月分の滞納で解除を認められたものや、反対に建物所有を目的とした土地の場合は通算13年間の不払いがあっても認められなかった裁判例もあります。
不動産の任意売却
債務者が抵当権付の不動産を売却して、ローンの返済に充てるというものです。不動産を処分して多くの場合ローンが残ってしまいます。そこで、債権者と話し合いで残ったローンを免除してもらったり、引越しの費用を確保したりなど話し合いによる債務整理です。
任意売却とは、住宅ローンが払えない、延滞していて近い将来競売になってしまう、または競売・差押になりかけている不動産を専門業者等との間で自由(任意)に売却し、債務の返済にあてる手続のことです。
メリット
期間がはるかに短く、費用や手間の面でも有利であることです。また売却価格に関し、時価相当額で行われますので競売よりも債務の支払いにあてる金額が多くなります。もっとも大きな違いは近隣の方に分からない、ということです。
デメリット
債権者との交渉をする必要があることです。また、債権者が任意売却に応じてくれないと任意売却できません。更に価格の折り合いがつかないなどの場合は任意売却が成立せず、競売に移行することもあります。
不動産の競売手続き
債務者がなかなかお金を返済してくれないので、債権者がお金を回収するために、債務者が所有する不動産や担保物件の売却を裁判所に申し立てる手続です。
競売とは、お金を返済できなくなった場合に不動産等を地方裁判所が差し押さえて、それを裁判所の管理下で売却することで、借金の返済にあてる手続のことです。
メリット
競売のメリットとしては、債務者はほとんど何もしなくて良い、ということです。銀行との交渉などはありません。不動産の登記も裁判所が整理し、実行されます。立ち退き料及び引越し代を落札者と交渉するくらいでしょう。
デメリット
デメリットとしては、任意売却にくらべて売却価格が20~30%下ることや、落札者が誰か分らない、いつ立ち退くことになるかわからないといったことがあります。最も大きいことは、競売開始決定後、その情報が公開されることです。裁判所で閲覧することができ、インターネットにも掲載されるため、近隣の方に知られてしまう可能性があります。また、競売は最低でも約8ヶ月以上の期間と予納金や申立書類の準備等の手間がかかります。
配偶者居住権
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割により「配偶者居住権」を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができる権利です。被相続人が遺言により配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
配偶者は居住建物ではなく、「配偶者居住権(1,000万円)」を取得することで、自宅での居住を継続しながら、その他の財産も取得できるようになります。
なお、この配偶者居住権を他の相続人や第三者に主張するためには、登記が必要です。
養育費の請求が変わります。
~民事執行法改正に伴い養育費が回収しやすくなります!~
その1 公正証書等による財産開示手続
これまでは、裁判所の判決書や調停調書でなければ、相手方の財産開示手続きができませんでした。改正により公正証書(執行証書)などによる手続きも可能となりました。
その2 制裁・罰則の強化
相手方が財産開示に応じない場合、6か月以下の懲役又は50 万円以下の罰金が科せられます。
その3 第三者(銀行、法務局等)からの情報取得手続の新設
裁判所の判決や公正証書等があれば、裁判所に申立てをして、債務者の財産に関する情報(預貯金、不動産)について、銀行等や法務局から、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができます。
※なお、不動産にかかる情報は公布日(令和元年5月17日)から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日までは適用されません。
その4 勤務先等の情報提供
養育費等の支払については、債務者の勤務先に関する情報取得手続の申立てをすることができます。
相続に関するこのようなアドバイス
相続といってもいろんなケースがあります。土地や建物、金融資産など名義変更などの手続きはたくさんあります。「相続のプロ」である私たちが手続きを代行することができますので、お気軽にご相談ください。
費用等が不安な方は「無料で見積」いたしますので、お電話またはご相談フォームなどでお気軽にご連絡ください。
INSIGHTS
私たちは相続の
プロ集団です
当事務所が相続に強いポイント
「相続」に精通した司法書士、「民事信託士」がご依頼主それぞれのお立場に立った最適なアドバイスをさせていただきます。
不動産登記
土地や建物などの大切な資産を守るためにはさまざまな登記を要します。放っておくと、後々トラブルの原因にもなりかねません。また、登記申請の際には登録免許税という税金がかかります。