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その他の取り組み
刑事告訴
犯罪被害者支援
Services
刑事告訴について
犯罪の被害者その他の一定の者が、警察官または検察官に対して犯罪が行われている事実を申告し、その犯人に処罰を求める意思表示です。
告訴する所在捜査機関
実際に告訴する際は、取り扱いに適した場所の捜査機関になります。犯罪地(実際に犯罪が行われた土地)、被疑者現在地(被告訴人が実際にいる土地)のうち、告訴人にとって都合の良い土地を管轄する警察署、検察庁に提出します。
捜査機関での取り扱い
告訴状を捜査機関に提出し、事件の内容について聴取されます。複雑な内容の事件については、添付資料等の提出を求められます。被告訴人が不起訴となった場合は、その処分に不服があれば、検察審査会に対して審査の申立ができます。