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法エールVol.177

中村享子

2023年10月20日

利益相反①(親子間)





ご挨拶



先日、熊本出身の大相撲現役力士、佐田の海が健軍商店街でちゃんこ鍋を振る舞いました。これは、佐田の海が地元の方の応援に感謝の気持ちを表したいということで行われたものです。当日は、地元の方が多く来られ佐田の海と触れ合ったと地元のテレビ局が伝えていました。

熊本出身の現役力士は、元大関正代や幕内佐田の海の他にも、十両、幕下に多くの力士がおり、凌ぎを削っています。熊本は文徳高校や熊本農業高校の相撲部が強いですが、その卒業生が、少しずつ大相撲でも頭角を現しています。将来がとても楽しみです。

大相撲は、地元出身の力士を応援するというのがひとつの楽しみでもあります。大相撲は、本場所が、東京3回、大阪、名古屋、福岡で各1回行われ、その合間に地方巡業が入ります。熊本からは、福岡で行われる11月場所が一番距離的に近く、気軽に大相撲の観戦をすることができます。

地方巡業では、近くで大相撲力士と話したり写真を撮ってもらったりできるので、大相撲力士を身近に感じることができます。地方巡業では、地元の力士が活躍し、地元の方もその力士に頑張れと声援を送るので、和やかな雰囲気になります。私も家族で、本場所や地方巡業に何度か観戦に行きました。私の家族は、地元力士の佐田の海を応援しています。

ご存じの方も多いと思いますが、去年の夏場所、佐田の海は優勝争いを盛り上げ、11勝を挙げました。佐田の海はそのとき35歳でしたが、マスコミのインタビューで、「いまもし相撲というものがなくなって何かしたいものがあるかと聞かれても何も出てこない。自分には相撲しかないと思って生きているので、それが情熱につながっている。1分1秒でも長く、相撲のことを考えられたらいい。相撲界に入って20年、積み重ねてきたものが出ている。35歳のいまがいちばん力が出て強い」とおっしゃっていました。35歳といえば、通常体力のピークは過ぎていると思うのですが、佐田の海は、寝ても覚めても相撲のことを考え、今なお現役を続け、三役になるため、挑戦し続けています。

そんな佐田の海の姿勢を観ながら、私自身もまだまだ挑戦し続け、市民の法的権利実現のために精進していかなければならないと思いました。

それでは、今月の法エールよろしくお願い致します。


(代表社員 井上勉)




利益相反①(親子間)



法824条)。

しかし、未成年の子と親(親権者)との間で法律上の行為をする場合にも、親(親権者)が未成年の子の代

理人となって取引をすることができるとすると、未成年の子に不利益が生じてしまう可能性があります。なぜなら、親(親権者)が未成年の子の代理人として取引をしてしまうと、形式的には当事者双方が親(親権者)となり、事実上、親(親権者)だけで、その取引の決定ができる状態となるからです。それでは親子間の公平性が保たれません。

そこで、親子間で利益相反行為をする場合は、未成年の子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条1項)。また、これは未成年の子である兄弟姉妹間で利益相反行為となる場合や未成年後見人と未成年の子の間の利益相反行為についても同様です。

実務上は、特別代理人になってもらう候補者として、祖父母や叔父・叔母を挙げることが多いようです。

なお、親(親権者)から未成年の子への無償譲渡(贈与)については、利益相反行為とはならないとされています(民法5条1項ただし書)。しかし、未成年の子に負担を伴うものは、利益相反行為とみなされることがありますので注意が必要です。例えば、子が親から土地の贈与を受けるにあたり、その土地の一部を親や第三者のために使わせることを条件とする場合などは、負担付き贈与であり、この贈与契約を締結することは利益相反行為とされます。




判例紹介


トランスジェンダー職員に対するトイレ利用制限の違法

(最高裁判所第三小法廷令和5年7月11日判決)



<事案の概要>


一般職の国家公務員であり、生物学的な性別が男性で性同一性障害である旨の医師の診断を受けているXが、国家公務員法86条の規定に基づき、人事院に対し、職場の女性トイレを自由に使用させること等、原則として女性職員と同等の処遇を行うことを内容とする行政措置の要求をしたところ、いずれの要求も認められない旨の判定を受けたことから、国を相手に、本件判定の取消しを求めた。


<裁判所の判断>


生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けているXに対し、その執務室がある庁舎のうち執務室がある階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇が実施されている場合において、次の(1)~(4)などの事情の下においては、Xがした国家公務員法86条の規定による行政措置の要求は認められない旨の人事院の判定は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる。


(1)Xは、自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、上記執務室がある階から離れた

階の女性トイレを使用せざるを得ない。


(2)Xが所属する省において開かれた、Xが性同一性障害であることを説明する会においては、

執務室がある階の女性トイレを使用することについて、明確に異を唱える職員がいたことはう

かがわれない。


(3)Xは、女性ホルモンの投与を受け、性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も

受けており、女性の服装等で勤務し、上記執務室がある階から2階以上離れた階の女性トイレ

を使用するようになったことでトラブルが生じたことはない。


(4)Xによる上記庁舎内の女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき他の職員が存在するか

否かについての調査が改めて行われ、上記処遇の見直しが検討されたことはうかがわれない。



(国家公務員法)

第八十六条職員は、俸給、給料その他あらゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる。


<コメント>

本年6月に、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が制定・施行されました。本判決は、職場における性的マイノリティに関する初めての最高裁判決であり、今後、民間の職場でも具体的事情を考慮して判断していく必要があると思われます。



コラム


― 祖母のドレッサー―



毎日の身支度に約1 5 年近く愛用しているドレッサー。実はこのドレッサーは、祖母が生前使っていたものを母から譲り受け、色などをリメイクして現在に至ります。

あまり大きくはないドレッサーですが、なかなか丈夫で、壊れたり傷がついたり痛んだりもしていません。

毎朝ドレッサーに向かうと、お肌のお手入れやおしゃれが好きだった祖母を身近に感じ、また毎朝「いってらっしゃい、運転には気をつけて」と言っているようにも感じます。たまにお手入れに手を抜くと、鏡越しに祖母に「コラッ! 」と見られているような気もします(汗) 。

はーぁ、気が抜けられないですね!



行政書士法人ヒューマン・サポート行政書士 中村享子

(司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センター連携行政書士)


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